現況測量


- <こんな時に>
- 〇希望の建物が建つか知りたい
- 〇現況の概略面積・形状を知りたい
- 〇既存の測量図が現況に合っているか確認したい
- 〇現況平面図が欲しい
- 〇現況の高低差を知りたい
- <このような作業をします>
- ・現況の構造物や仮境界点を測量します。
- ・仮平面図等を作成します。
作業工程 必要書類 概算費用

建物登記申請






合筆をしないで、分筆した場合
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合筆してから、分筆した場合
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💬複数の土地を分筆して区画を作る場合、たくさんの筆ができて複雑になってしまいます。 合筆できる条件であれば、事前に合筆登記をしておくと、すっきりして分かりやすくなります。






区分建物とは、分譲マンションやオフィスビルなど、一棟の建物を構造上独立して利用できる区画を複数区分し、 それぞれに所有権を設定できる建物のことです。
区分所有者(マンション居住者)の権利を守り暮らし易くするために、 「建物区分所有法」という法律があります。(専有部分と共有部分・管理組合・規約などいろいろな定めがあります。)
区分建物は一般の住宅とは異なるので、登記についても特殊な扱いがされます。
ちなみに、見た目は同じですが、賃貸マンションは区分建物表題登記はしません。「共同住宅」という種類の一棟の建物として、通常の建物表題登記をします。
一つの建物としてすでに登記がされていて、構造上は区分されている建物が対象です。
最初から区分されていれば区分建物表題登記をしますが、後から区分する場合に建物区分登記をします。
区分建物に関する登記は他にもいろいろあります。


転用が、届出でよいのか、許可申請するのか、不可能なのかは、農地が属している区域や条件によって異なります。
それには、3つの法律(都市計画法・農地法・農振法)が絡んでいます。



| (都市計画区域)市街化区域 | 1000㎡以上(3大都市圏500㎡以上) |
| (都市計画区域)市街化調整区域 | ほぼすべて |
| (都市計画区域)定めのない区域 | 3000㎡以上 |
| 準都市計画区域 | 3000㎡以上 |
| 上記以外の区域 | 1ha以上 |

💬⑤の市へ寄付して公道にできれば、道路維持管理・権利関係の煩雑さ・売買のしにくさを解消できます。しかし、道路が通り抜けでき、公共性が高いと判断されなければ、寄付を受けることはまず困難です。
💬位置指定道路が取り付く道路が4mなければ、セットバックする必要があります。

建築する土地の接道道路の幅は4m以上必要ですが、4m確保できない狭い道路の場合、道路中心から2m後退(セットバック)することにより、建築が可能になります。
将来的に道路対側も同様に後退しなくてはなりませんが、道路の対側が水路や崖など、それ以上後退できない場合、対側の水路・崖境界から4mの後退となります。

多くの自治体では、2025年5月より「宅地造成及び特定盛土規制法」の運用が開始されています。この法律に基づき、愛知・岐阜・三重・静岡の全域で「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域に指定されています。


| 道路・水路承認工事 | 道路・水路占用許可 | 道路使用許可 | |
| 基づく法律 | 道路法24条 | 道路法32条 | 道路交通法第2条 |
| 目 的 | 設置基準を設け、道路の構造保全と通行上の安全を確保 | 道路に施設・工作物を設け、継続して使用する場合の占用に関する取り決め | 道路を交通以外の目的で使用するとき、交通安全に支障がないように対策する |
| 申 請 者 | 工事施設を必要とるす人 | 工事施設の占有者 | 工事業者・使用者 |
| 申 請 先 | 道水路管理者(市・県・国など) | 道水路管理者(市・県・国など) | 所轄警察署長 |
| 対 象 | 道路のための施設 | 道路のためではない施設 | 工事・使用箇所とその周辺 |
| 工 事 後 | 施設は道路管理者が所有・管理する | 施設は申請人が所有・管理し、道路管理者に占有料を支払う。 期限前に更新が必要。 |
工事期間が延長する場合、再申請 |
※愛知県で今まで免除されてきた以下の手数料が2024年6月より徴収されることになりました。
地域の祭り、スポーツの競技会、デモ行進、選挙期間外の演説等で、申請ごとに2500円の手数料が徴収されます。


法定外公共物とは、いわゆる里道や水路のことです。未登記で無地番のものがほとんどで、多くは幅が狭く長細い形状をしています。
旧公図では、里道は赤色、水路は青色で塗られていたことから、赤道(赤線)・青線などと呼ばれてきました。有用な法定外公共物は、平成12年に市町村の申請により国から市町村へ移譲されました。
ただ市町村の申請が無く、当時すでに道水路としての機能がないものは対象外で、「旧法定外公共物」としてそのまま国有地(財務省)として残りました。用途廃止の申請先が異なるので、まずは市町村で管轄を確認する必要があります。

①2024年前後に全国の各市町村に「地域計画」の策定が義務付けられました。
区域ごとに、農業者・農業委員会・農地バンク・JA・土地改良区などで協議します。10年後にどの農地を誰が担いどのように利用するかを定める計画で、それに基づき「目標地図」を作成します。
地域計画内に指定された農地は、地域計画から除外されなければ農地以外には転用できません。
②地域計画からの除外が通るかどうかは、条件によります。
目安として、以下の要件がクリアされているかチェックしてみましょう。

①農業振興地域(都道府県が指定)内に、市町村が農用地区域(青地)を指定します。
青地のままでは農地以外には転用できません。農業振興地域内で農用地区域ではない部分(白地)は、条件によっては転用が可能です。青地の農地を農地転用しようとするとき、まず市町村に当該農地を農用地区域(青地)から除外して白地に変更してもらう手続きを経なければいなりません。
②申出すれば必ず容認されるわけではありません。
目安として、以下の要件がクリアされているかチェックしてみましょう。
💬他にも様々な規制対象があります。
建築や造成工事の計画を立てる前に、その土地が何らかの規制対象区域に該当しないか調べておきましょう。