高橋事務所

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測量・境界調査

現況測量
 

現況測量
  • <こんな時に>
  • 〇希望の建物が建つか知りたい
  • 〇現況の概略面積・形状を知りたい
  • 〇既存の測量図が現況に合っているか確認したい
  • 〇現況平面図が欲しい
  • 〇現況の高低差を知りたい

  • <このような作業をします>
  • ・現況の構造物や仮境界点を測量します。
  • ・仮平面図等を作成します。

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復元測量
  

復元測量
  • <こんな時に>
  • 〇工事などで境界標が移動(消失)したので復元したい
  • 〇現存する古い杭をしっかりした杭に入替えしたい
  • 〇確定済の図面と座標があるが、境界標が見当たらない

  • <このような作業をします>
  • ・確定済の土地で境界標が亡失した場合の復元作業をします。
  • ・世界座標系の確定座標と基準点がある場合復元が可能です。
  • ・確定時期が古い、もしくは亡失後時間が経過している場合、隣接地の立会を行います。

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境界確定測量
       

境界確定測量
  • <こんな時に>
  • 〇不明の境界をはっきりさせたい
  • 〇土地の面積・境界について 問題なく売買したい
  • 〇実際の面積を知りたい
  • 〇地積更正登記・分筆登記をするため
  • 〇相続した土地を国庫帰属させるため

  • <このような作業をします>
  • ・現況測量後、収集した資料と対比、境界予想図を作成します。
  • ・それを元に隣接地の境界立会・道路境界申請立会を経て境界を確定します。
  • ・確定点に境界標を設置し、境界確定図を作成します。
  • ・関係者に署名捺印をいただき、筆界立会確認書を交わします。
  • ・道水路等の公有地境界については官公庁より境界確定証明を交付していただきます。

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境界調査補助
  

境界調査補助
  • <こんな時に>
  • 〇隣地より立会依頼があったけど、問題がある
  • 〇公図と現況が大きく異なる
  • 〇越境物がある
  • 〇当事者間での話し合いが困難と思われる

  • <このような作業をします>
  • ・一般的なプロセスで困難な状況がある場合、それに応じたサポートをします。

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土地登記申請

土地分筆登記
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土地分筆登記
  • <こんな時に>
  • 〇土地の一部だけを売買・交換・贈与したい
  • 〇土地を複数に分けて分譲したい
  • 〇共有名義の土地を分け、それぞれ単有名義にしたい(共有物分割)
  • 〇相続した土地を相続人で分けたい(遺産分割)
  • 〇将来の相続を円満にするため、あらかじめ分割しておきたい
  • 〇道路拡幅のため土地の一部を市町村に寄付するため(セットバック)
  • 〇土地区画整理区域内仮換地の分割に伴う従前地の分筆
  • 〇相続税の代わりに土地の一部を物納するため
  • 〇金融機関から融資を受けるため、土地の一部だけを担保に入れたい

    • <このような作業をします>
    • ・境界確定測量後、分筆線を決定し分筆杭を設置します。
    • ・地積測量図等必要書類を作成し、法務局へ分筆登記の申請をします。

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地積更正登記
     

地積更正登記
  • <こんな時に>
  • 〇土地を売買のため登記面積を実測面積にする要件がある時
  • 〇融資を受ける際に登記面積を実測面積にする要件がある時
  • 〇土地を交換したいが、登記面積が実測と異なる時
  • 〇相続税の代わりに土地を物納するため
  • 〇実測と異なる面積で固定資産税を支払っているのでこれを解消したい
  • 〇法務局に地積測量図を備え付けさせたい(実測との差異が公差より小さいとできません)

  • <このような作業をします>
  • ・境界確定測量後、地積測量図等必要書類を作成し、法務局へ地積更正登記の申請をします。
  • ・地積測量図等必要書類を作成し、法務局へ分筆登記の申請をします。

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土地合筆登記
  

土地合筆登記
  • <こんな時に>
  • 〇複数の土地を一つにして売却したい。
  • 〇複数の土地を分筆をする前に合筆しておきたい

    合筆をしないで、分筆した場合

     → 

    合筆してから、分筆した場合

    💬複数の土地を分筆して区画を作る場合、たくさんの筆ができて複雑になってしまいます。 合筆できる条件であれば、事前に合筆登記をしておくと、すっきりして分かりやすくなります。

  • <合筆登記の制約>
  • 合筆する土地が、「同一字(あざ)の隣接地、同一所有者、同一地目、抵当権等が同一」であるなど
  • 合筆登記を申請するには前提条件を満たしている必要があります。
  • 合筆後の地番は、原則一番若い数字の地番になります。
  • ※但し住所で使用している場合は、住所地の地番を残すことができます。

  • <このような作業をします>
  • ・お客様から登記済権利証(登記識別情報)・印鑑証明書をお預かりします。
  • ・それを作成した申請書類に添付し、法務局へ合筆登記の申請をします。
  • ・登記完了後、合筆の登記識別情報は新たな権利証になります。

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地目変更登記
   

地目変更登記
  • 土地の利用状況が変わった場合、地目変更登記を行う義務があると定められています。
  • <こんな時に>
  • 〇土地の利用目的を変更した時
    (例:宅地→雑種地、畑→宅地)
  • 〇登記と現況の地目が一致していない時
  • 〇合筆するため地目を揃えておく必要がある

  • <このような作業をします>
  • ・現地の利用状況を確認し写真撮影します。
  • ・書類を作成し法務局へ地目変更登記を申請します。
  • ・但し、農地・墓地・保安林の変更は事前に許可等の手続きが要ります。

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建物登記申請

建物表題登記
    

建物表題登記
  • 建物を新築した時、建物表題登記を行う義務があると定められています。
  • <こんな時に>
  • 〇建物を新築した時
  • 〇建売住宅を融資を受けて購入した時
  • 〇未登記の建物を増改築した
  • 〇未登記の建物を担保に入れたい
  • 〇未登記の建物を売却したい
  • 〇借地上にある未登記建物の所有権を主張するため

  • <このような作業をします>
  • ・必要書類をお預かりし、それを基に現地建物の調査をします。
  • ・お預かり書類等を申請書に添付し、建物表題登記を申請します。

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建物表題部変更登記
   

建物表題部変更登記
  • 登記建物に変更が生じた時、建物表題部変更記を行う義務があると定められています。
  • <こんな時に>
  • 〇増築・減築して床面積が変わった時
  • 〇居宅の近くに附属建物(離れ・車庫・物置など)を新築した時
  • 〇登記されている附属建物を取り壊したとき
  • 〇建物の構造を変更したとき(例:木造→鉄骨、瓦葺→合金メッキ鋼板葺)
  • 〇建物の種類を変更したとき(例:居宅→店舗)
  • <このような作業をします>
  • ・必要書類をお預かりし、資料収集・現地建物の調査をします。
  • ・お預かり書類等を申請書に添付し、建物表題部変更登記を申請します。

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建物滅失登記
 

建物滅失登記
  • 登記建物が滅失した時、建物滅失登記を行う義務があると定められています。
  • <こんな時に>
  • 〇建物を取り壊した時
  • 〇建物が災害などで消失した時
  • 〇存在しない建物が登記上残っている時

  • <このような作業をします>
  • ・参考書類があれば預かりし、資料収集・現地調査をします。
  • ・参考書類等を申請書に添付し、建物滅失登記を申請します。

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建物分割・合併・合体登記
   

分割・合併登記
建物分割登記
  • <こんな時に>
  • 〇一つの建物として登記されている主たる建物と附属建物を分けて別の建物にしたい。
  • 例:母屋と離れを分けて相続する
  • 〇建物の真ん中の一部を取り壊して、分棟した。

建物合併登記
  • <こんな時に>
  • 〇別々に登記されている主たる建物と附属の関係にある建物を登記上一つの建物にしたい。
  • 〇遺産分割などで、A建物の附属建物を分割しB建物の附属建物にしたい。
  • ※合併するには制限があります。(主たる建物と附属の関係にある。所有者が同じ。抵当権が同一など)

合体登記
建物合体登記
  • 登記建物を合体した時、建物合体登記を行う義務があると定められています。
  • 合体前の建物は抹消され、合体後の建物が新しく登記されます。
  • <こんな時に>
  • 〇二つの建物の間を増築して、一つの建物にした。
  • 但し、一つの登記の主たる建物と附属建物を合体した場合は、建物表題変更登記をします

区分建物・建物区分登記
   

区分建物表題登記
区分建物表題登記

区分建物とは、分譲マンションやオフィスビルなど、一棟の建物を構造上独立して利用できる区画を複数区分し、 それぞれに所有権を設定できる建物のことです。

区分所有者(マンション居住者)の権利を守り暮らし易くするために、 「建物区分所有法」という法律があります。(専有部分と共有部分・管理組合・規約などいろいろな定めがあります。)

区分建物は一般の住宅とは異なるので、登記についても特殊な扱いがされます。
ちなみに、見た目は同じですが、賃貸マンションは区分建物表題登記はしません。「共同住宅」という種類の一棟の建物として、通常の建物表題登記をします。


  • 〇区分建物を新築したら、完成してから1カ月以内に表題登記を申請しなければなりません。
  • 原始取得者(建物を建てた会社)が表題登記の義務を負いますが、所有権保存登記の必要はありません。
  • 売買契約した各戸の購入者が、専有部分の所有権保存登記をします。
  • 専有部分の所有権保存登記をすると、専有面積の割合と同じ持分の共有部分と敷地の利用権が付いてきます。

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建物区分登記

一つの建物としてすでに登記がされていて、構造上は区分されている建物が対象です。

最初から区分されていれば区分建物表題登記をしますが、後から区分する場合に建物区分登記をします。

  • <こんな時に>
  • 〇一棟の共同住宅(賃貸マンション)を区分建物(分譲マンション)にしたい。
  • 〇一棟の建物を複数の相続人で分けて相続したい。
  • 〇一棟の建物の独立した一部を自己用に残して、その他の部分を売却したい。
  • 〇「居宅・事務所」の建物を「居宅」と「事務所」に分けたい。

区分建物に関する登記は他にもいろいろあります。

各種許可申請

農地法3条許可/届出
 

農地法3条許可/届出
  • <こんな時に>
  •  〇農地を農地のまま、権利移動するとき
  •  〇売買・使用貸借・賃借・地上権設定・贈与・交換・共有物分割など
     (法律行為を原因とする権利移動)をするとき
      →農業委員会の許可が必要です。
  •  〇相続・遺産分割・時効取得・持分放棄・法人の合併の場合
      →許可は不要ですが、届出が必要です。
  • <対象となる土地> 農地または牧草地
  • ・農地売買の当事者は、従来の農業従事者に限定されます。
  • ・3条許可を受けた後に所有権移転登記が可能となります。
  • ・貸借については、一定の要件で一般法人にも貸すことができます。
  • ・貸借については、解約するときも都道府県知事の許可(農地法18条)が要ります。合意解約の場合は届出のみ。
  • ・許可を得ていない貸借(ヤミ小作)は、トラブルになる可能性があります。
  • ・生産緑地内の農地は、より貸し易い「都市農地貸借法」の適用があります(自治体の条例によります)。

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農地法4条許可/届出
  

農地法4条許可/届出
  • <このような時に>
  •  自分の所有している農地を農地以外の利用にする(一時転用も該当)
  •  (例)
  •    自分の畑に家を建てる
  •    農地を一時的に資材置場にする
  •    田畑の上に太陽光パネルを設置する
  •    ⇒営農型太陽光発電について(農林水産省HP)https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/einou.html
  •  農地に自己の農業用倉庫を建てる(転用面積が200㎡未満なら届出、200㎡以上では許可が必要)
  • ※分筆により200㎡以下にすることは可能

  • <対象となる土地> 農地

転用が、届出でよいのか、許可申請するのか、不可能なのかは、農地が属している区域や条件によって異なります。
それには、3つの法律(都市計画法・農地法・農振法)が絡んでいます。

農用地利用計画変更申出(農振除外)についてはこちら


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農地法5条許可/届出
  

農地法5条許可/届出
  • <このような時に>
  •  農地を農地以外にする目的で、売買等の所有権移転・賃貸・使用貸借をする
  •  (例)
  •    自分の畑を駐車場にして他人に貸す
  •    隣の畑を買って農業用倉庫を建てる
  •    親が所有している田を埋め立て自分の家を建てる
  • <対象となる土地> 農地または牧草地
  • 届出・許可申請の別、許可の難易度については、農地法4条と同じ。↑

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生産緑地
 

生産緑地
  • <基づく法律>
  •  生産緑地法
  • <目  的>
  •  良好な都市環境の確保と都市における農地の計画的保全
  • 〇市街化区域内の農地など
    〇500㎡以上の面積(名古屋市などは条例で300㎡以上に緩和)
    目的に沿った効果があり、公共施設等の用地に適している
    (名古屋市の場合、駅から800m以内は防災協力農地の登録を条件としています)
    〇すでに耕作実績があり、今後も農林業の継続可能な条件を備えている
    (作付け密度が低い、偏在がある場合は指定不可となることがあります)
  • <生産緑地に指定されると>
  • ・市町村による生産緑地の標識の設置
  • ・使用収益権者による農地としての管理義務
  •     ※適正な管理のために、市町村長からの報告を求められたり、立入検査などを受ける場合があります。
  •     ※市町村や農業委員会に相談・支援を求めることもできます。
  •      (永小作権等の使用収益権の売買のあっせん、市民農園の開園、紛争防止の助言協力など)
  • ・建築、宅地造成などの制限
  •     ※ただし農林業のための施設については建築が許可されます。
  •      温室、種苗貯蔵施設、農機具庫、集荷施設など(90㎡以下は許可不要)
  •      共同の処理・貯蔵施設、加工所、直売所、休憩所、農家レストランなど(許可により可能)
  • ・固定資産税の優遇(農地並み課税)
  •     相続税の納税猶予。終身営農すれば免除。
        指定解除した場合には利子税を合わせて相続税を支払うことなるので、猶予を受けるかは慎重な判断が必要です。

  • <生産緑地指定解除か継続か>
  •   自己都合による生産緑地の解除はできませんが、以下の局面で可能となります。
  • ・指定から30年経過したとき
  • ・農業の主たる従事者が死亡した場合
  • ・農業の主たる従事者が農業に従事できなくなるような故障が生じた場合

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開発許可申請
       

開発許可申請
  •  建築を目的とした大規模な土地の区画形質の変更
  • 「区画の変更」とは、建築するために公共施設である道路や水路を新設したり、付け替えたりすること。
    「形の変更」とは、山を削ったり田を埋め立てたりして造成し、土地の高さが変更されること。
    「質の変更」とは、宅地以外の土地(農地・雑種地・山林など)を宅地にすること。
    • <基づく法律>
    •  都市計画法第29条・33条・34条他
    • <目  的>
    •  無秩序な市街化の防止・良好な宅地水準の確保
    • <対象となる土地>
    (都市計画区域)市街化区域  1000㎡以上(3大都市圏500㎡以上)
    (都市計画区域)市街化調整区域   ほぼすべて
    (都市計画区域)定めのない区域   3000㎡以上
    準都市計画区域   3000㎡以上
    上記以外の区域   1ha以上

道路位置指定
      

道路位置指定
  • 開発許可不要の小規模開発
  • <基づく法律> 建築基準法42条1項5号
  • <目  的>
  •  対象地内に敷設された私道が、幅・長さ・構造などの基準を満たすことにより、建築基準法上の道路とみなす指定を受け、接道敷地での建築を可能にする
  • <対象となる土地>
  •  市街化区域 1000㎡未満(3大都市圏500㎡未満)
  • <位置指定道路の所有者は?>
  • 主に次のようなパターンがあります。
  • ①分譲各戸の所有者らが共有持分で所有している
  • ②道路を分筆して各戸所有者がそれぞれ所有している
  • ③元の地主(売主)が権利を有したままになっている
  • ④分譲した業者の名義になっている
  • ⑤寄付により市町村へ移転されて公道となっている

💬⑤の市へ寄付して公道にできれば、道路維持管理・権利関係の煩雑さ・売買のしにくさを解消できます。しかし、道路が通り抜けでき、公共性が高いと判断されなければ、寄付を受けることはまず困難です。

💬位置指定道路が取り付く道路が4mなければ、セットバックする必要があります。

 
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道路後退
     

道路後退

建築する土地の接道道路の幅は4m以上必要ですが、4m確保できない狭い道路の場合、道路中心から2m後退(セットバック)することにより、建築が可能になります。
将来的に道路対側も同様に後退しなくてはなりませんが、道路の対側が水路や崖など、それ以上後退できない場合、対側の水路・崖境界から4mの後退となります。


  • 後退部分は更地にし、工作物などは設置できません。
  • 後退部分は(申請すれば)固定資産税・都市計画税が免除されます。
  • 後退部分を分筆して寄附をした場合、道路管理者(市など)が道路を管理するので、舗装や排水などの道路整備の負担がなくなるメリットがあります。
  • ただし、公共性が低く寄附を受けていただけない場合もあります。
  • 一方、自治体によっては補助金が出たり、買取していただける場合もあるので、確認してみてください。

  • <基づく法律>
  •  建築基準法第42条第2項
  • <目 的>
  •  避難経路の確保・緊急車両の進入を可能にする
  • <対象となる土地>
  •  接道道路の幅が4mない土地

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盛土規制法(旧:宅造)許可申請
   

土木設計
  • <基づく法律>    宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
  • <目  的> 崖崩れや土砂災害の防止

多くの自治体では、2025年5月より「宅地造成及び特定盛土規制法」の運用が開始されています。この法律に基づき、愛知・岐阜・三重・静岡の全域で「宅地造成等工事規制区域」「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域に指定されています。

  • <対象エリア>
  •  (宅地造成等工事規制区域)
  •  市街地・集落及び周辺など、盛土等により人家などに危害を及ぼし得るエリア
  •  (特定盛土等規制区域)
  •  市街地・集落から離れているが、地形等の条件から、盛土等により人家などに危害を及ぼし得るエリア(主に山間部)
  • <対象となる土地>
  • 以前は宅地のみ→宅地以外の土地(農地や森林など)も対象
  • 公共施設用地は対象外
  • <規制対象となる行為>
  • 〇宅地を造成する工事
  • 〇建築や特定工作物以外の目的での造成工事
  • 〇一定規模の盛土・切土・残土処分・一時的な堆積
  •  ※但し開発許可を受ける場合は、許可不要(みなし許可)
  • ※「特定盛土等規制区域」では、規模によっては「届出」で済む場合もあります。
土木設計
  • <こんな時に>
  •  (宅地造成等工事規制区域)
  •  〇擁壁をつくりたい
  •  〇給水・排水施設を造りたい
  •  〇浸透性舗装の駐車場を造りたい
  •  (特定盛土等規制区域)
  •  〇土の掘削・残土処分・一時的な土砂の積み上げ
 詳しくは⇒「宅地造成及び特定盛土等規制法」について(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/toshi/web/content/001603831.pdf

・盛土で、高さが1mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずるもの
・切土で、高さ2m超の崖が生じるもの
・切土と盛土の合わせた高さが2m超の崖が生じるもの
・崖を生じない盛土で、高さ2m超えるもの
・切土と盛土を合わせた面積が500㎡超
(造成面積が500㎡超えた場合の取扱いは、自治体によって異なります。)
  • <許可規準>
  •  構造物の設置及び地盤の措置に関して、政令で定める技術的基準に適合していること。
  •  特に擁壁については、構造計算で安全性を確認する。
  • (但し、国交大臣認定の擁壁は、構造計算は不要。)

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道路承認工事
   

道路承認工事
  • 開発許可・道路位置指定等の道路工事に伴い申請が必要となります
  • <基づく法律> 道路法24条
  • <目  的>
  •  設置基準を設け、道路の構造保全と通行上の安全を確保する
  • <対  象> 道路のための施設

  • <こんな時に>
  •   ・道路排水施設の新改築・舗装工事
  •   ・道路乗り入れ口の新改築
  •   ・ガードレール設置・撤去
  •   ・道路法面の埋め立て

  • 道路・水路承認工事
  • (法  律)道路法24条
  • (目  的)設置基準を設け、道路の構造保全と通行上の安全を確保
  • (申請者)工事施設を必要とるす人
  • (申請先)道水路管理者(市・県・国など)
  • (対  象)道路のための施設
  • (工事後)施設は道路管理者が所有・管理する
  • 道路・水路占用許可
  • (法  律)道路法32条
  • (目  的)道路に施設・工作物を設け、継続して使用する場合の占用に関する取り決め
  • (申請者)工事施設の占有者
  • (申請先)道水路管理者(市・県・国など)
  • (対  象)道路のためではない施設
  • (工事後)施設は申請人が所有・管理し、道路管理者に占有料を支払う。
    期限前に更新が必要。
  • 道路使用許可
  • (法  律)道路交通法第2条
  • (目  的)道路を交通以外の目的で使用するとき、交通に支障がないように対策する
  • (申請者)工事業者・使用者
  • (申請先)所轄警察署長
  • (対  象)工事・使用箇所とその周辺
  • (工事後)工事期間が延長する場合、再申請
    道路・水路承認工事 道路・水路占用許可 道路使用許可
基づく法律 道路法24条 道路法32条 道路交通法第2条
目  的  設置基準を設け、道路の構造保全と通行上の安全を確保  道路に施設・工作物を設け、継続して使用する場合の占用に関する取り決め  道路を交通以外の目的で使用するとき、交通安全に支障がないように対策する
申 請 者  工事施設を必要とるす人  工事施設の占有者  工事業者・使用者
申 請 先  道水路管理者(市・県・国など)  道水路管理者(市・県・国など)  所轄警察署長
対  象  道路のための施設  道路のためではない施設  工事・使用箇所とその周辺
工 事 後  施設は道路管理者が所有・管理する  施設は申請人が所有・管理し、道路管理者に占有料を支払う。
 期限前に更新が必要。
 工事期間が延長する場合、再申請

 道路使用許可

  • 道路承認工事、道路占用工事などの作業に伴い申請が必要となります。
  • <基づく法律> 道路交通法第2条
  • <目  的>
  •  道路を交通以外の目的で使用するとき、交通に支障がないように対策する

  • <対  象> 工事・使用箇所とその周辺
  • <こんな時に>
  •   道路工事に伴う道路使用
  •   路上でのイベントや出店

※愛知県で今まで免除されてきた以下の手数料が2024年6月より徴収されることになりました。

地域の祭り、スポーツの競技会、デモ行進、選挙期間外の演説等で、申請ごとに2500円の手数料が徴収されます。


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道路/水路占用許可
   

道路・水路占用許可
  • 道路に工作物を設け、継続して使用する場合
  • <基づく法律> 道路法32条
  • <目  的>
  •  道路に施設・工作物を設け、継続して使用する場合の占用に関する取り決め

  • <対象となる土地> 道路のためではない施設
  • <こんな時に>
  •   〇排水管・水道管埋設
  •   〇道路との間にある水路に通路橋を架ける
  •   〇仮設足場・看板・軒が道路に出る場合
  •     (条件:他に代替地がない場合)

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用途廃止払下げ申請
     

用途廃止払下げ申請

法定外公共物とは、いわゆる里道や水路のことです。未登記で無地番のものがほとんどで、多くは幅が狭く長細い形状をしています。
旧公図では、里道は赤色、水路は青色で塗られていたことから、赤道(赤線)・青線などと呼ばれてきました。有用な法定外公共物は、平成12年に市町村の申請により国から市町村へ移譲されました。
ただ市町村の申請が無く、当時すでに道水路としての機能がないものは対象外で、「旧法定外公共物」としてそのまま国有地(財務省)として残りました。用途廃止の申請先が異なるので、まずは市町村で管轄を確認する必要があります。

  • <基づく法律>
  •  各市町村の条例・国有財産法第10条1項
  • <目 的>
  •  用途廃止で法定外公共物(行政財産)を普通財産にすることで、払下げ(売買)を可能にする
  • <対象となる土地>
  •  法定外公共物・旧法定外公共物のうち条件を満たしているもの
  • <申請先>
  •  法的外公共物:市町村、旧法定外公共物:東海地方では東海財務局(財務省)
  • <こんな時に>
  •  〇敷地の中に使われていない道路があるので、払下げを受けたい。
  •  〇代替地として道路用地を寄付し、その代わりに無用となる従前道路の払下げを受けたい。
  •  〇敷地の隣接道路が使われておらず、近隣の同意を得て払い下げを受ける権利を行使したい。
  •  〇敷地内に水路があり、このままでは売却できない。
  •  〇敷地内に水路があり、金融機関から担保に入れることができないと言われた。
  •  〇古屋の下に道路が通っているけど、同じ場所に建て替えたい。
  • <用途廃止の制約>用途廃止が認められない例
  •  ・用地廃止をすると袋地ができてしまう場合
  •  ・用途廃止したい道路の地下に配管などの占用物が埋設されている場合
  •  ・将来公共施設として利用される可能性がある場合。
  • <払下げを受ける条件>
  •  ・第一に境界を確定させる必要があります。
  •  ・払下げを受ける権利は当該地の隣接地所有者すべてにあるので、利害関係人として他の隣接地所有者の同意が必要

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その他の許可申請

地域計画変更申出
目標地図
  • <このような時に>
  •    地域計画の区域内に指定されており、農地以外に転用したいとき
  • <基づく法律>  農業経営基盤強化促進法(2024年改正)
  • <対象となる土地>  各市町村によって指定された地域計画内の農地
  • 市町村によっては、市街化調整区域内農地すべてが地域計画の対象となっている場合があります。
  •    ⇒東海地方の地域計画(農林水産省HP)https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku/tokai.html

①2024年前後に全国の各市町村に「地域計画」の策定が義務付けられました。
区域ごとに、農業者・農業委員会・農地バンク・JA・土地改良区などで協議します。10年後にどの農地を誰が担いどのように利用するかを定める計画で、それに基づき「目標地図」を作成します。
  地域計画内に指定された農地は、地域計画から除外されなければ農地以外には転用できません。

②地域計画からの除外が通るかどうかは、条件によります。

  目安として、以下の要件がクリアされているかチェックしてみましょう。

  • 変更が通りやすい
  • ・市街化が進んでいる区域内(3種農地)・公共施設の近接地・公益目的・白地(農用地区外)で目標地図の外・遊休農地など
  • 変更は慎重で五分五分
  • ・市街化が見込まれる区域内(2種農地)・青地(農用地区域内)だが農地の担い手なし・近隣後継者の同意つき分譲など
  • 変更はほぼ不可
  • ・土地改良整備農地や大規模で生産性の高い農地(1種農地)・青地かつ担い手あり・県の目標面積がマイナスになるなど
  • ※農業振興地域整備法の2024年改正で、農業地区域からの除外で都道府県知事の同意が必要となり、県の農地確保の面積目標の達成に支障がないときだけに同意可能とされる

農用地利用計画変更申出(農振除外)
農業振興地域
  • <このような時に>
  •    農業振興地域の農用地区域に指定されていて、農地転用できないとき
  • <基づく法律>  農業振興地域の整備に関する法律(農振法)
  • <対象となる土地>  農業振興地域内農用地区(青地)

①農業振興地域(都道府県が指定)内に、市町村が農用地区域(青地)を指定します。
  青地のままでは農地以外には転用できません。農業振興地域内で農用地区域ではない部分(白地)は、条件によっては転用が可能です。青地の農地を農地転用しようとするとき、まず市町村に当該農地を農用地区域(青地)から除外して白地に変更してもらう手続きを経なければいなりません。

②申出すれば必ず容認されるわけではありません。

  目安として、以下の要件がクリアされているかチェックしてみましょう。

  • ・必要な計画があり、それに対し適切な面積であること
  • ・農地転用や開発許可など他法令の許認可の見込みがあること
  • ・その計画のために申出地以外の代替地がないこと
  • ・区域の中でも周辺部で、除外により他の農地に支障を及ぼさないこと
  • ・1ha以上の規模の農地が3割超縮小しないこと
  • ・農道・排水施設・防風林などの機能に支障を及ぼさないこと
  • ・土地改良区の場合、8年以上経過していること

フローチャート   必要書類  概算費用


砂防指定地内行為許可
  • <基づく法律> 砂防法
  • <目 的> 土砂災害をふせぐため
  • <対象となる土地> 砂防指定地
  • <許可申請の対象となる行為> 砂防設備の使用
  • ・河川等に流入するお」それのある土砂、砂れきなどを、たい積又は投棄
  • ・竹木の伐採・滑下もしくは地引による運搬
  • ・土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更
  • ・土石、砂れきの採取又は鉱物の採掘
  • ・芝草の掘取り

雨水浸透阻害行為許可
  • <基づく法律>特定都市河川浸水被害対策法
  • <対象となる土地>  特定都市河川流域

保安林内作業許可
  • <基づく法律> 森林法
  • <対象となる土地>  指定森林

💬他にも様々な規制対象があります。
建築や造成工事の計画を立てる前に、その土地が何らかの規制対象区域に該当しないか調べておきましょう。